IMSがマッチングアプリ・婚活サイト等にも「マル適マーク」適用へ。2021年春より付与開始予定

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記事の要点

・NPO法人結婚相手紹介サービス業認証機構が、新たにインターネット型結婚相手紹介サービスへの認証制度を創設し、2021年春に適正事業者への認証(マル適マーク)付与を行うことを発表。

 

・2020年9月30日に第1回認証申請受付を終了し、2020年10月1日より認証審査開始、2021年3月頃に認証マーク付与を開始する予定。

 

・特定商取引法・消費者契約法・個人情報保護法などの関係法令の遵守、サービス内容と料金、契約・解約・更新方法などの契約内容の明確化と情報開示など、婚活サイトの信頼性向上に向けた様々な観点が認証審査として実施される予定。

LoveTechポイント

審査基準の一つとして「入会資格を独身者に限定する」と記載されており、これによって利用規定等に「独身者のみ」の記載がないサービスが振り落とされることになるでしょう。

結婚を希望する人が適切なネット婚活サービスを利用できるようになる取り組みの一つとして、LoveTechな流れだと感じます。

編集部コメント

適正な事業を行なう結婚相手紹介サービス事業者を評価し、認証(通称「マル適マーク」)を付与する第三者機関・NPO法人結婚相手紹介サービス業認証機構(以下、IMS)が、新たにインターネット型結婚相手紹介サービスへの認証制度を創設し、2021年春に適正事業者への認証(マル適マーク)付与を行うことを発表した。

 

従来のマル適マークといえば、「店舗型」の結婚相手紹介サービス(いわゆる「結婚相談所」)において、特定商取引法・特定継続的役務の法規制に基づく適切な契約・解約手続き、十分な情報公開、顧客相談窓口の充実、基本的人権の尊重等の認証基準に基づく審査を行い、適正に運営される事業者に対して付与される認証マーク制度を示していた。

 

これはIMSが2009年に設立されて以来、サービス産業生産性協議会策定「結婚相手紹介サービス業認証ガイドライン」(2008年7月)に基づく形で、店舗型の結婚相手紹介サービス業界のいっそうの健全化に向けて取り組んできたもの。(マル適マークは、IMSの他にNPO法人日本ライフデザインカウンセラー協会も発行している)

 

認証付与された結婚相手紹介サービス事業者は、IMSの発行する認証マークを店舗事業所や各種印刷物、広告、ホームページなどに表示することができ、一般利用者はこの認証マークを目印として、適切なサービスを提供する事業者か否かを認識・選択できることになる。

 

だが、昨今の結婚支援サービスは、なにも店舗型に限ったものではない。

 

当メディアでも何度も記事配信してきたマッチングアプリやネット婚活サイト、出会い系アプリ・サイトなども、結婚に向けたパートナーとの出会いを支援するサービスである。

 

これらは「インターネット型結婚相手紹介サービス業」と呼ばれており、1990年代のネット普及に伴い、気軽に利用できる“婚活サービス”として近年急速に人々の社会へと浸透していった。

 

一方で、未婚化・晩婚化が進む中で、独身者の結婚できない理由のうち最も多い理由としては「適当な相手に巡り合わないこと」が挙げられており、多様化を続けるサービス群に対して消費者が安心して利用することができる「評価制度などの仕組みによる信頼性向上」が求められている。

 

LoveTech Mediaが昨年発表した「出会い支援サービス カオスマップ」でも、婚活サービスおよびその中でもインターネット型サービスの量の多さがお分りいただけるだろう。

 

このような社会的要請を踏まえ、IMSでは2017年7月より、インターネットマッチングサービスに関する認証制度としての検討を開始し、第三者として外部の専門家(学識経験者、消費者、有識者、事業者など)を交えた「インターネット型結婚相手紹介サービス業認証制度に関する検討委員会」(座長:樋口一清法政大学客員教授(当時))を設置し、2019年5月〜2019年11月までの期間で「適切な認証制度の在り方」についての検討を続けていった。

 

今回の発表は、2020年1月の上記検討委員会により答申された委員会報告に基づいて創設された、というわけだ。

 

インターネット型結婚相手紹介サービス認証制度に関するスケジュールは以下の通り。

2020年7月2日 第1回認証申請受付開始

2020年9月30日 第1回認証申請受付終了

2020年10月1日 認証審査開始

2021年3月頃 認証マーク付与開始

 

認証審査内容としては、各事業者の以下の取組みを審査していくという。

1、特定商取引法・消費者契約法・個人情報保護法などの関係法令の遵守
2、サービス内容と料金、契約・解約・更新方法などの契約内容の明確化と情報開示
3、入会契約、更新契約、解約などの適正な手続き
4、適正な料金体系
5、結婚相手探しに関するサービスであることを明示し、入会資格を独身者に限定すること
6、不正利用・なりすまし登録防止のための本人確認の実施
7、結婚相手紹介サービスとしての健全な品質の確保、表現に関する規制
8、安全確保のための不正な外部サイトへの誘導防止や詐欺被害防止の取り組み
9、トラブル防止のためのサイト内の24時間365日常時監視体制の実施
10、顧客相談窓口の充実

 

全国の消費生活センターで受付、国民生活センターで集計される「結婚相手紹介サービス」に関する消費者からの苦情・相談件数は、2009年時点では年間3237件が報告されていたのに対し、2019年には年間1521件まで減少。消費者にとって“健全なサービス”が市場に残るという、マル適マークや利用者口コミ、事業者リテラシーの向上といった浄化作用が働いた結果と言えるだろう。

画像出典:国民生活センター PIO-NET  2020年5月22日「結婚相手紹介サービスに関する苦情・相談件数」

 

認証料金が以下の通りなので、どの事業所でも審査を実施するというわけにはいかないだろうが、消費者にとってはサービス利用の大きな判断材料の一つになることは、おそらく間違いないだろう。

画像出典:NPO法人結婚相手紹介サービス業認証機構ホームページより

 

以下、リリース内容となります。

LoveTechMedia編集部

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